4月12日(金)に京都府にある中学校で行われた交通安全教室で、悲しいスタント事故が起きてしまい、世間を騒がせています。
中学校の生徒に「交通安全」を披露するのが目的なのに…まさかの出来事で、胸が痛くなる思いです。
今回の事件を知り、いたたまれない気持ちを抱いた同業者の方もいるかと思います。
悲しさやいたたまれない気持ちもあるとは思いますが…1つ別の角度から見て、思うこともありますよね。
それは、今回のような事故を起こしてしまった場合、賠償金は請求されるのか?また、意図的ではなくても罪に問われてしまうのか?
同業者でも、とくにトラックや重機の運転を担当する方は、気になるはずです。
スタントという特殊な事例ですが、推測してみました。
この記事のざっくり情報
トラック運転手に賠償金は請求されるのか?
断言はできませんが、今回のようなスタント事故のケースでは、トラック運転手に損害賠償請求がされる可能性は低いと考えられます。
しかし、請求される可能性もあるということは頭に入れておきましょう。
悲しい現実ですが、今回のような事故がたとえ故意であろうがなかろうが、過失だとしても、損害賠償責任を逃れることはできません。
つまり、トラック運転手とその雇い主(会社側)に、損賠償責任が課せられるということです。
両方、あるいは、どちらかに損害賠償を請求するか判断するのは、あくまで被害者のご家族・親族の方です。(両方にしないとは考えられない)
仮に今回の事故を”明らかに”トラック運転手が意図的に起こしたと思われる場合や、指示された内容より過激(過度)なスタントを自らの判断で行った場合は話がかわってきますが、会社や現場スタッフから指示された範囲内での作業であったのなら、トラック運転手に損害賠償請求はいかないと推測できます。(可決されない可能性もあるので)
しかし、会社側は間違いなく遺族から損害賠償を求められるでしょう。スタントの指示や教育内容、事件当時の現場の状況などを加味した上で、賠償金額が決まります。
ひとまず、今回のようなケースの場合は、トラック運転手に必ずしも損害賠償請求がされるということはないです。
罪に問われる可能性は?
こちらは今回の事件では極めて判断が難しいと言えますが、業務上過失致死罪(ぎょうむじょうかしつちしざい)に問われる可能性は十分にあります。
業務上の構成要件として「その過失がなければ死傷するはずがなかった」という因果関係が存在すると本罪が成立するのですが…
そもそも業務自体が危険なスタントなわけなので、なにがなんやら…
ちなみに、もし本罪が可決されれば、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科せられます。
まとめ
今回のような事件で、例え意図的ではなかったとしても、トラック運転手に損害賠償責任が課せられます。
つまり、損害賠償請求がされる可能性は十分あるということです。
また、業務上過失致死罪(ぎょうむじょうかしつちしざい)に問われる可能性もあります。
スタント業務に携わっている方は、そのことを念頭に入れておきましょう。