10月から消費税が10%になりますが、食料品には軽減税率が適応されます。
軽減税率が適応されれば、消費税が8%のまま据え置きなのですが…
なんと!おまけが付いている駄菓子やお菓子に関しては、
おまけの割合で軽減税率が適応されないケースもあるようです!
そこで今回は「駄菓子(お菓子)にどれくらいの"おまけ"で軽減税率が適応されずに消費税10%?」と題して、
どれくらいの割合で"おまけ"がついていると軽減税率が適応されないのか調べてみました。
駄菓子(お菓子)にどれくらいの"おまけ"の割合で軽減税率が適応されずに消費税10%?
”おまけ”の割合で消費税がかわるとのことですが…
調べてみたところ
おまけの割合が3分の2以上だと軽減税率適応外とのこと。
ちょっとオタクのみんな聞いて、おまけが付いているお菓子は10%増税で、付いてないお菓子は8%の軽減税率に該当するみたい。
プロ野球チップスはお菓子がおまけの3分の2以下だから増税で、ビックリマンチョコはお菓子が3分の2以上入ってるから軽減税率対象なんだってさ…FGOウエハースはどうなるの… pic.twitter.com/DVrj8Bhu4k
— しずく (@Executor_of_0) 2019年7月15日
お菓子の割合が3分の2以下だと軽減税率対象外で消費税が10%になるいうことですね。
逆にいうと、お菓子の割合が3分の2以上あれば軽減税率が適応されて消費税は8%のままということです。
…わかりましたか?(^^;
もう少し詳しく言うと、
お菓子とおまけを1つの商品としてみて、そのうちお菓子の割合が3分の2以上あれば消費税は8%です。
…いや、めっっっっちゃややこしいですね!!!
説明しててもややこしくて頭いたくなってくる!!!
この"割合"って体積という認識であっているとは思いますが…。
にしてもこれ、子供はかなり困惑するでしょうね。
いや、大人もかなり困惑しますよね(-_-;)
増税対象商品にするかはメーカーの判断とのこと
このお菓子とおまけの割合は商品1つ1つ国税庁がチェックするのかと思いきや、
当然そんなことは不可能なので、
8%か10%で販売するかは『メーカーの判断』みたいです。
可愛い箱入りのチョコとかも、箱がおまけとして考えられるんだって。だからお菓子より箱が3分の2以上を占めていたら、
またはメーカーの判断によっては増税対象らしいんだけど、こういうオタク向けのチョコレート缶は増税対象になりそう…😞💦 pic.twitter.com/cKOJ1hX57S
— しずく (@Executor_of_0) 2019年7月15日
これ、絶対問題になりますよね。
自社の商品を売りたいために、おまけが3分の2以上を占めているお菓子を8%で販売して、
そのことを誰かしらが指摘して、メーカーが国から指導される…
そんなことがニュースになるのが目に見えていますね(^^;
メーカー側がとんちをきかせてグレーゾーンをせめてくるなんてこともありそう。
まとめ
今回は「駄菓子(お菓子)にどれくらいの"おまけ"で軽減税率が適応されずに消費税10%?」と題して、
どれくらいの割合で"おまけ"がついていると軽減税率が適応されないのか調べてみました。
おまけの割合が3分の2以上だと軽減税率が適応外で消費税10%での販売になるそうです。
マジでややこしい(^^;)
このことが原因でおまけがしょぼくなる可能性がありますね。
おまけをなくすメーカーも出てくるかも?
それか開封して空気に触れたら大きくなるおまけを開発したり…
さすがにそこまではしないか(^^;
軽減税率…なかなかのくせ者ですね…。
以上です!最後までご覧いただきありがとうございました!