総務省は12日、住民票やマイナンバーカードの運用を見直し、『11月5日』から旧姓を併記できるようにすると発表。
旧姓併記を可能にした理由は、政府が進める女性活躍推進の一環とのこと。
政府が決めたことだから、またなにか良からぬ考えや裏があるんじゃないか… と思うところはあるけれど…
まぁそんな難しいことは考えずに、単純に捉えると、女性が活躍できる場が増えるのはいいことだ。
男だからこうあるべき… 女だからこうしちゃいけない… なんて考えははっきり言って古臭い。そんな凝り固まった考えはなくなるべきだ。
とは言ったものの、旧姓併記が可能になったところで、いったいなのメリット(意味)があるのだろうか?
とくに既婚者の女性なら気になるはずだ。住民票やマイナンバーカードに旧姓を併記することで、なにかメリットがあるのなら、「11月5日が過ぎたら手続きをしよう」と考える。
「女性活躍促進」というからには、旧制を併記することでなにか大きな変化があるに違いない。
これについて、ある程度予測を立てて考えてみた。
勤め先での身分証明のトラブルが減る
勤め先の会社や公的機関への書類提出等での身分証明の幅が広がるのは間違いない。
たとえば、以前から職場では旧姓を用いて働いている女性もいる。
長く勤めている職場で、結婚して苗字が変わったとしても、親しみやすさから、ネームプレートの表記は旧姓のままにしている方など…。
また、結婚したことを不用意にまわりに知られたくないという方もいる。
こういった場合、いざ人事や総務に公的書類等を提出するさいに、『名前が違うじゃないか』と一悶着(ひともんちゃく)あることが多い。
旧姓併記が可能になれば、こういったトラブルを回避することが容易になる。
社会のしがらみとも言える、余計なストレスをなくすことができるというわけだ。
旧姓で公的機関の利用や契約が可能になればそれ自体がメリットになる人も

旧姓でいろいろ契約できるようになれば…
旧姓が併記された住民票の写しやマイナンバーカードを見せれば、旧姓で預金口座を開設したり、各種ローンを組むことができたり、クレジットカードを取得できたり、あるいは携帯電話の契約ができたり…。
これらがすべて可能になれば、それだけで十分大きなメリットだと思う人が多いはずだ。
人により理由はさまざまだが、旦那とは違う性名義でこれら各種機関との契約をしたいと思っている女性はいる。
それは用途によるのか、気持ちの問題なのか…
あまり例に出すべきではないが、もし旧姓でこれらの機関と契約できれば、離婚したときの手続きがめちゃめちゃ楽になるだろう。
下手したら手続きが必要なくなるなんて可能性も…。少なくとも、わざわざ新しいカードの発行をする必要はなくなる。
これらの機関を旧姓で利用できるようになるには、関連法の改正が必要だから、そう簡単にはいかないとは思うが…。
そうなった方が自由度が増すので、筆者としては実現してほしい。今の世の中は窮屈すぎるから。
市民ではなく税務署や市役所にメリットがあるかも…
こういった法が改定されると、まっさきに「政府が自分たちが得するような仕組みにしただけなんじゃないか?」 と疑ってしまうのは筆者の悪いクセなのだが…
やはり今回も思うところがあるので書かせていただきたい。
会社員(従業員)の源泉徴収や年金・健康保険・社会保険の事務処理には、現在、「マイナンバー」が必要となっている。
さきほどの例のように、勤め先で『旧姓』を使用している従業員がいると、マイナンバーカードを使った本人確認等の事務処理が困難になる。
しかし、そういった方のマイナンバーカードに旧姓が併記されていれば、スムーズに事務処理ができる。それはつまり、会社(雇用主)の作業効率だけでなく、書類の提出を受ける税務署や市役所、年金機構、健康保険組合、ハローワークなどでの作業効率が上がるということ。
そう、つまり役所の仕事が確実に楽になる。また、個人の特定が容易になる。
表向きは女性のため… けど実は政府のため… いや、やはり考えすぎか。
「女性活躍促進」のための今回の法案。できたら女性市民に大きなメリットをもたらす結果となればいいのだが…。